1.匿名組合契約とは

匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をして、相手方がその営業から得られる利益又は損失を匿名組合員に分配することを約する契約を言います。

匿名組合の特徴は出資者が背後に隠れ表には出ず、対外的には営業者の個人企業として現れるところにあります。
具体的に申しますと、不動産賃貸業の経営には優れているが資金力の乏しい営業者が、余剰資金を持ちながら副業を禁止されている会社員複数から匿名で出資を募り、営業を行う場合等に利用できます。この点だけをみると、所有と経営の分離した株式会社に対して株主として出資する場合と何ら変わりません。では、なぜ匿名組合が株式会社に代わる新しい組織として注目されているのか、匿名組合と株式会社の主な相違点とは、下記の様なことがあげられます。

 2.匿名組合と株式会社の違い

匿名組合の場合

•出資された全財産は営業者のものとされ、その経営は営業者の単独事業とされます。
•事業から生じた利益または損失はすべて組合員に分配します
•事業に損失が生じたとき、出資額まで組合員は損失の分配を受け、自分の損益に含めることができます。したがって、組合員の他の所得に利益が生じている場合、損失の分配により組合員は原則として節税効果が期待できます。

株式会社の場合

•出資された財産は会社の財産として認められ、株主にはその出資割合に応じた持分が認められます。また、会社の行う事業に対しては、株主総会を通じて株主の意思が反映されます
•事業から生じた利益は全てが分配されることはなく、その一部が配当として株主に分配されます
•利益および損失については、株式の売却益及び売却損として顕在化します。これらの所得は株主の他の所得と合算することは認められておらず、会社に損失が生じた場合でも株主に節税効果はありません。

 

 

3.匿名会社でファンド設立、運営するメリット

 

①事業者にとっての経営権の確保

 

匿名組合契約では、事業は営業者の単独事業とみなされ、出資された財産は営業者の単独財産となり、出資者は事業から得られる利益と事業終了時に残った財産の分配を受ける権利のみを持つこととなります。この結果、出資した財産に対しては持分、処分権を有しないため、事業者にとっては経営のイニシアティブが確保されます。

2.出資者にとっての責任の限定、匿名性の確保

 

出資者の側からみると、任意組合契約では組合員が出資額に関係なく原則として無限責任を負うのに対して、匿名組合契約では出資を限度とした有限責任に限定されます。さらに匿名組合契約は、出資者と事業者の個別の契約であるため、匿名性が保てる点などが優位とされています。

 

4.匿名会社でファンドを設立するリスク、デメリット

 

1.匿名組合契約からくるリスク

①元本保証がない

匿名組合契約においては、預金とは違いますので、出資金の元本の返還は保証されていません。従って、事業の収益が予想を下回った場合、出資者は出資金の元本の償還を受けられないリスクがあります。

②投資家は事業に関する指図ができない

匿名組合契約においては、対象事業に関する全ての運営等は営業者が自ら行うことになっており、これらにつき匿名組合員がどこに投資するかや投資資産の配分等に直接指図等を行うことはできません。

2.投資資金の流動性、持分譲渡に関するリスク

匿名組合員は、契約上、通常、権利及び義務の全部を第三者に譲渡することはできないことになっています。また、一般的には匿名契約の中途解約は簡単ではなく、可能であっても、解約手数料等の負担がかかる場合が多いです。

3.ファンド営業者の破産等のリスク

ファンドの営業者が債務超過又は支払不能に陥り、営業者につき破産、民事再生等の倒産手続きの申し立てがなされた場合には、本事業の中止を余儀なくされ、利益の分配はもちろん、出資金の返還も行われない可能性があります。

また、匿名組合員が行う残余財産の払い戻しに係る請求及び利益の分配に係る請求については、保証その他の担保は付されていません。

4.損金算入に関する税法上のリスク

税務当局との見解の相違等により、損金算入した経費が税務的に否認された場合や、各種支出の中に税務上の交際費や寄付金の金額が含まれている場合には、ファンドの営業者の税負担が増大し、本事業の収支が悪化したり、税務上の否認額が直接的に匿名組合員の負担とされたりするような場合には、匿名組合員への分配金や残余財産の返還額が減少する可能性があります。

5.税制等の変更リスク

匿名契約に関連する税法も、年々変更されていきます。匿名組合契約に関する税法の規定又はその解釈もしくは運用等が変更された場合、匿名組合員の税負担が増大し、その結果、匿名組合員の受領する分配金又は出資金の返還額に悪影響を及ぼす可能性があります。また、匿名組合契約に基く分配金にかかる源泉徴収についての税法の規定又は解釈・運用等が変更された場合にも同様のリスクがあります。

以上は、匿名組合契約に関する一般的なリスクを記載したもので、全てを網羅したものではありません。

また、匿名組合契約によって、取扱いが異なる場合があります。匿名契約方式でのファンドに出資をお考えの場合は、契約締結前に、税理士等とよくご相談し、契約内容とリスクを十分にご理解のうえ、お客様ご自身の責任と判断で出資の決定をされますよう、お願い申し上げます。

 

5.当事務所のサービス費用(標準報酬・税別)

①匿名組合契約書作成サービス:10万円

・御社のスキームに合った匿名組合契約書を作成します。内容により業務量は変動します。

②匿名契約方式を利用したファンド組成:50万円~

・匿名組合形式での第2種金融商品取引業登録をサポートいたします。ハードルは低くはありませんが、費用、時間をかければ、登録は可能です。

初回相談費用は1時間以内で1万円(税別、予約制)となっております。電話、来所のいずれの方法でも相談は可能ですので、電話またはメールでご予約をお願いいたします。