1.資金移動業登録申請が必要な場合とは

「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引、送金(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいいます。そして、「資金移動業者」とは、資金決済法37条で資金移動業の登録を受けた者をいいます。この資金移動業者になるためには資金移動業の登録申請が必要です。

そして、資金移動業の登録申請をし、無事登録を受けた業者は1回あたり100万円以下の送金を行うことができます

この資金移動業というのは今後、非常に面白いビジネスに発展していく可能性のある事業であると思います。

確かに、現在、銀行でも海外送金は可能です。

しかし、日本の海外送金手数料は1回送金するごとに、4000円~8000円程度で、非常に高額です。

しかも田舎のほうに行くと、窓口の担当者も経験が浅く、どう対応したらいいかわからない、などというケースも少なくありませんので、長時間待たされることも多いのが現状です。つまり、日本の銀行での海外送金は手続きに非常に時間がかかって面倒なのです。

すなわち、日本の銀行を通じた海外送金システムは非常に遅くて高いのです。

しかし、今後はインターネットの普及により、今後、スマートフォンを中心に、ボタン一つで送金できる便利な送金システムの需要はますます増加すると思われます。

そして海外への資金移動業を例にとるならば、業者サイドは送金手数料+為替手数料をダブルで手に入れることができます。

これのように、資金移動業の登録により、ビジネスは大きく発展する可能性があります。業者数の少ない今は、大きなチャンスではないでしょうか。

しかしながら、資金移動業登録申請は膨大な書類作成が必要なのに、、資金移動業登録申請代行業を行えるプロの行政書士事務所が非常に少ないです。

当事務所は、日本でも有数の資金移動業登録申請代行サポート実績のある事務所ですので、安心してご依頼ください。

 

 

2.資金移動業登録申請の沿革

従来は銀行のみ送金業務を行うことができましたが、送金手数料が高すぎる等、国民の利便性の面から問題がありました。

そこで現在では内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行として免許を取得しなくても、資金移動業者として資金移動業を営むことができるように改正されました。

ただし、後述のように、資金移動業登録申請はかなり難易度が高い申請であり、かつ資金移動業登録申請代行ができる行政書士事務所が日本で10社もないことから、資金移動業登録業者は非常に少なく、需要に追いついていない感が高いのは確かです。

 

3.資金移動業登録申請後、送金できる上限額はいくらなのか

「少額の取引として政令で定めるもの」については、現在銀行等で行われる為替取引の一件当たりの平均金額や現金書留の損害要償額などを踏まえ、100万円以下のものに限られます。

100万円を超える送金については従来どおり、銀行しか行えませんので、ご注意ください。

4.資金移動業登録申請の審査方法

資金移動業登録申請の審査は非常に厳しいです。

不適格な事業者を排除するため、

①資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要な財産的基礎や体制の整備

②規定を遵守するために必要な体制の整備

③他に行う事業が公益に反しないか

④取締役等のうちに犯歴がある者がいないか

といった要件についてしっかりと審査がなされます。

そして、こうした要件に合致しなくなったときや不正な手段で登録を受けたときは、登録の取り消し等の行政処分の対象となります。

 

5.資金移動業者の規制

①履行保証金の供託等

資金移動業者は、顧客の資産保護の為、送金途中にあり滞留している資金の100%以上の額を資産保全しなければなりません。ただし、滞留している資金等が1,000万円以下の場合には1,000万円が最低要履行保証額になります。また、滞留している資金額の算定の基準となる基準期間は、資産保全の方法により異なります。供託・保全契約の場合は1週間、信託契約の場合は毎営業日ごとです。なお、信託契約は、供託や保全契約と併用することができません。

②利用者の保護を図るための措置

資金移動業者は利用者の保護等を図るため、次のような措置を講じる必要があります。

(1)顧客が銀行等が行う為替取引と誤認することを防止する措置を講ずること。

(2)手数料その他の契約内容等利用者に対する情報を提供すること。

(3)送金額等の資金を受領した時は受取証書を交付すること。

(4)社内規則等を定め、従業者に研修等を行うこと。   等

③裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)への対応

資金移動業は裁判外紛争解決制度(金融ADR制度=公平な第三者の仲立ちにより、裁判によらずに話合いで紛争の解決を図る制度。)の適用対象となっています。資金移動業者は法に基づいて資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置を講じなければなりません。

 

6.資金移動業登録申請の必要書類(※参考)

資金移動業登録申請に最低限必要な書類は以下の通りです。

 

なお、実際には個別のケースによりこの他にも別途書類や大量の説明が求められますので、一般的には実務上、この書類を作成するだけでは不十分であることがほとんどであるとお考えください。

 

別紙様式第1号(登録申請書)
・商号及び住所
・資本金の額
・資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
・取締役及び監査役の氏名又は名称
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
・資金移動業の内容及び方法
・資金移動業を第三者に委託する場合にあっては、委託業務の内容及び
委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
・他に事業を行なっているときは、その事業の種類
・各営業日における未達債務の額の算出点及び算出方法
・資金移動業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
・加入する認定資金決済事業者協会の名称
・登録免許税招集書貼付(申請時に15万円納付)

別紙様式第3号
・法第40条第1項各号の登録の拒否事由に該当しない旨の誓約書

別紙様式第4号
・法第40条第1項各号の登録の拒否事由に該当しない旨の誓約書
(取締役が外国人である場合)

別紙様式第5号
・取締役等の履歴書

別紙様式第6条
・会社の沿革

別紙様式第7号
・株主名簿

添付書類
・取締役等の住民票の抄本(取締役が外国人である場合は、外国人登録証明書の写し)
・身分証明書(本籍地で取得)
・登記されていないことの証明書(法務局で取得)
・定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
・最終の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
(新規設立法人の場合は、成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
・会計監査人設置会社である場合は、会計監査報告の内容を記載した書面
・事業開始後三事業年度における資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
・資金移動業に関する組織図(内部管理に関する業務を行なう組織を含む)
・資金移動業を管理する責任者の履歴書
・資金移動業に関する社内規則その他これに準ずるもの
・資金移動業の利用者と為替取引を行なう際に使用する契約書類
・資金移動業を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
・金融ADR措置の内容を記載した書面
・その他

社内規則
・内部管理態勢の具体的な方針
・コンプライアンスに係る基本的な方針等
・コンプライアンスマニュアル
・本人確認、疑わしい取引の届出に関する社内規則等
・本人確認、疑わしい取引に関するマニュアル
・反社会的勢力による被害の防止に関する社内規則等
・不祥事件に関する社内規則等
・利用者保護措置に関する社内規則等
・帳簿書類に関する社内規則等
・利用者に関する情報管理態勢に関する社内規則等
・苦情等への対処に関する社内規則等
・金融ADR制度への対応に関する社内規則等
・システムリスク管理に関する社内規則等
・事務リスク管理に関する社内規則等
・外部委託に関する社内規則等
・資金移動業に関する組織図

 

※上記はあくまで参考となる書類です。実際に資金移動業登録申請に必要な書類は上記の書類より多くなるのが通常です。これだけの書類がありますので、実際に申請書一式を提出する際は、電話帳1冊分ぐらいの分厚さになるのが通常です。そのため、役員や社員が自分で手続きを行うことはほぼ不可能とお考えください。

 

6.資金移動業登録申請の問題点

資金移動業は、発展のチャンスのあるビジネスであることは確かです。

しかしながら、資金移動業の登録は、資金決済法に合致した膨大な規則、その他資料を作成せねばならず、非常に難易度の高い申請であるため、専門家が関与しても簡単ではなく、素人の方が1から取り組むのはほとんど無理だと思われます。

現に、資金移動業登録業者はは2017年3月末現在、全国でたったの48社しかございません。

これは、資金移動業を開始するにあたり、法律や書類が複雑すぎ、登録に要する手間がかかりすぎることも一つの理由ではないかと思います(会社によりますが、一般に、プロに依頼しても開始から平均して6ヶ月程度はかかります。伝え聞いたところでは、素人が自社でやって、2、3年かかってもまだ申請すらできていない事例も複数あるようです)。

しかしながら、難易度が高いということは、一方で、参入障壁が高く、一度取得してしまえば非常に価値が高いライセンスである、ともいえます。

そして、金融関連業の歴史を見ると、大体の場合において、登録の条件はコンプライアンス上の理由で年々厳しくなってくるのが通常で、逆に登録条件が簡単になってくることはほとんどありません

したがって、早く参入したものが利益を独占することが起こりやすく、資金移動業についても早く参入した業者が多くのシェアを握ってしまうことが少なくありません。

そこで、当事務所は、送金ビジネスに早期参入をお考えの会社様で、少しでも早く送金ビジネスをスタートしたいが、どのようにすすめたらいいかわからない、また、自社でやろうとしたが、どうしようもなくなってしまった、等の悩みをお持ちの方に対し、どのようなサポートをしていけば最短距離かを徹底的に研究してきました。

その結果、適切なコンサルティング、適切なコンプライアンス体制の構築をお手伝いさせていただき、お客様に無事ライセンスを取得していただくことができました。

当事務所は日本でも数少ない(※おそらく全国で数社しかない)資金移動業のサポート実績のある事務所ですので、資金移動業の登録をして、送金ビジネスを開始したいとお考えの事業者様は、是非1度ご相談下さい。

 

7.サービス費用(業務報酬)の目安

資金移動業登録申請代行サービス:90万円~250万円(税別)

・当事務所が登録に必要な書類の作成、コンサルティング、役所との折衝を御社に代わって行うサービスです。提出資料は数百ベージにわたりますし、かなり膨大な量となる、難易度の高い申請ですので、ご依頼いただければ、手続きにかかる時間を大幅に短縮できます。

・会社の規模や組織により、業務量が大幅に変動しますので、資金移動業登録費用は詳細なヒアリング後、個別にお見積もりいたします。

・その他、登録には登録免許税15万円が別途必要になります。

・対応地域は、近畿財務局、関東財務局が中心ですが、北海道財務局、名古屋財務局、福岡財務局、東北財務局、北陸財務局等も全国対応いたします。

初回相談費用は1万円(約30分~1時間、税別)となります。初回相談時に、必要事項、現状からの改善点についてのアドバイス、お見積り等を行います。

なお、資金移動業の登録については、予約制の有料相談のみとなります。無料相談は行っておりませんので、ご了承ください。

但し、業務ご依頼の場合は、相談費用は業務報酬に組み込みますので、相談費用は実質無料となります。

 

 

資金移動業に関するQ&A