1.不動産特定共同事業とは

不動産特定共同事業とは,事業者が事業参加者の提供する資産を集結させて、不動産の売買、交換、または賃貸借といった不動産取引を行い、そこから生ずる収益・利益を投資家に分配することを業として行うことをいいます。

2.不動産特定共同事業はどんなものがあるのか

 不動産特定共同事業法における不動産特定共同事業には、2つの事業が定義されています。

それは、

①不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益等の分配を行なう行為

②不動産特定共同事業契約の締結の代理・媒介をする行為

です。

3.不動産特定事業許可申請が認められるための要件(簡易版)

(1) 法人であること。
(2) 申請者が宅地建物取引業者であること。
(3) 最低資本金1億円(※契約締結の代理媒介のみでは2000万円)。
(4) 純資産額が資本又は出資額の90%以上であること。
(5) 事務所ごとに「業務管理者」が置かれていること。
(6) 契約約款の内容が政令で定める基準に適合していること。
(7) 事業を適格に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること。

以上からわかるように、ハードルは結構高いですが、逆に言うと、許可の持つ価値は非常に高いといえます。

 

当事務所は、不動産特定共同事業許可申請をお考えの事業者様を精一杯サポートいたしますので、不動産特定共同事業許可申請を検討中の事業者様は、お気軽にご相談ください。

 

匿名組合によるファンド設立