投資助言代理業とは

投資助言・代理業とは、

1 投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等に関する助言を行うこと

2 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

のいずれかを業として行うことをいいます。

 

投資助言代理業と投資運用業の違い

では、投資助言代理業と投資運用業の違いはどこにあるのでしょうか。

【投資運用業】

①投資一任業務: 投資一任契約に基づき、投資家から投資判断や投資に必要な権限を委任されて投資を行う業務

→投資家からお金を預かって株やFX等の金融商品に投資、運用する業務がこれにあたります。

②ファンド運用業務:投資信託及び投資法人に関する法律に定める資産の運用受託以外の ベンチャー企業の育成や事業会社の再生を目的として組成されたファンドの財産を主に有価証券等への投資として運用を行う業務

→ベンチャーキャピタル等の会社が投資家を募集し、ベンチャー企業の株式を取得する形で投資する場合です。

【投資助言・代理業】

①投資助言業務: 投資家との間で締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券等への投資判断について助言を行う業務

→この「株式は今が買い時」「オーストラリアドルFXは今が売り時」等のアドバイスを行う業務がこれにあたります。

②代理・媒介業務: 投資家と投資運用業者との投資一任契約または投資助言者との投資顧問契約の締結の代理・媒介を行う業務

→投資運用業者や投資助言業者がライセンスをもっていても、投資助言・代理業の登録が必要です。

 

まとめると、投資運用業は市場で売買が容易な株式やFXに投資して実際に運用する業務で、投資助言業はそのような投資商品について助言を行う、または投資運用業者や投資助言業者への契約の取り次ぎ等を行えるのみ、ということになります。

 

投資助言代理業の規制対象となる行為・内容

株式、債券等の有価証券のほか、ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権も有価証券の範囲として取り扱われることになったため、これらに関する助言業務を行う場合も、投資助言代理業の登録が必要です。

なお、投資助言・代理業の業務範囲は、顧客に対して有価証券の助言(アドバイス)のみとなり、顧客の資産を預って運用する場合は投資対象により、第2種金融商品取引業または投資運用業の登録が必要です。

 

 

投資助言・代理業の登録の条件

投資助言・代理業の登録の条件は、第一種、第二種金融商品取引業者より条件が緩和されています。

①投資助言・代理業務等に関する知識を有する者がいること(資格等は不要)

②投資助言・代理業務を取扱う実施体制が確立されていること

③金融商品取引法第29条の4第1項第1号または3号に規定する欠格事由に該当しないこと

(欠格事由)
・登録等の取り消し処分等を受けて5年を経過していない者
・金融関連法令に違反したことにより罰金以上の刑罰を受けて5年を経過しない者
・ほかに行う事業が公益に違反しないこと
・成年被後見人等
・破産者等
・禁錮以上の刑に処せられ5年を経過していない者
・金融商品取引法の規定により解職を命じられ5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定、刑法等の罪を犯し、罰金以上の刑罰に処せられてから5年を経過しない者

④営業保証金(500万円)を供託すること

⑤申請者、登録者は個人、法人どちらでもOK

 

 

投資助言・代理業の監督指針の変更(平成24年4月改正)

平成24年4月1日から、投資助言・代理業者の登録拒否事由が大きく変わりました。

これまで、投資助言・代理業については、登録申請時には細かく「人的構成」の審査がされませんでした。

しかし、4月1日以降、第二種金融商品取引業の登録等と同じように、人的構成の審査がされることになります。
したがって、投資助言代理業登録の新規申請は相当難しくなることが予想されます。

また、この改正は新規に投資助言代理業に登録しようという業者のみではなく、既存の投資顧問会社についても影響があります。既存の投資顧問会社も、新規の会社同様、コンプライアンスの知識と経験が十分にある者を採用することが要求されます。

つまりは、4月1日以降、投資助言代理業の登録をしようとする会社もこれまでに登録をしている会社も、コンプライアンスの知識と経験が十分になる者を役員に採用し、さらに、コンプライアンス担当者と内部監査担当者を採用しなければなりません。

では、今後は具体的にどのような人材が必要なのでしょうか?

ごくごく簡略化して申し上げれば、金融商品取引業者(証券会社等)で、コンプライアンス経験がある者と、内部監査経験のある者の最低2名が必要になります。

金融庁はこのようにハードルをあげることで、コンプライアンスをしっかり守れる会社だけを残そうとしているのです。

ただ、今回の改正である意味緩和された点として、監督指針と関連パブリックコメント回答によると、「コンプライアンスは弁護士等に外部委託可能」とあります。但し、弁護士であれば、どんな者でもいいというわけではありません。ここにいう弁護士等とは、「金融商品取引業に関し法令等を遵守するために必要な指導等を適正に遂行することができると認められる者」でなければならないことに注意が必要です。

すなわち、金融商品取引法に関する意見書を常時書いている弁護士や行政書士、証券会社でコンプライアンスを3年以上経験した弁護士・行政書士等以外の者に外部委託しても、要件は満たさないことに注意が必要です。

 これまで、財務局は一定の金融商品取引法の研修を受講した者なら、コンプライアンスの知識・経験がある者とみなしてきました。

しかし、平成24年4月1日以降、実際に、例えば金融商品取引業者でコンプライアンスの実務経験が3年以上あるなどの事情が認められない限り、コンプライアンスの知識・経験がある者とみなさないといった厳しい運用をすると思われます。

当事務所では、このような改正後の運用に対し、しっかりとしたコンプライアンス体制ができるよう、しっかりとしたコンサルティング、書面作成を行います。

投資助言代理業にチャレンジしてみたい方、また、既存の投資顧問業者様で今後のコンプライアンス体制が心配な方は、まずはご相談ください。

 

投資助言業に該当するか微妙なケース

投資助言業については、投資助言業の登録が必要かどうか微妙なケースが多々あるのが特徴です。

そこで以下、当事務所によく寄せられる3つのケースにつき説明します。

①レポートやメール配信等

投資助言業については、株式、為替、債券等につき、アドバイス(メールの配信等も含む)を行う場合は、とりあえず「投資助言業に該当するのでは?」と疑ってみることが重要です。

具体的な基準としては、「今、この銘柄は買い時」「ユーロは売り時」等のアドバイスは投資助言業に該当します。直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに注意が必要です。
もっとも、有価証券の動向を予想・配信している場合でも、全ての場合が投資助言業に該当するわけではありません。

実際に、例外として、書籍、雑誌、新聞等の形態で不特定多数の者により随時に購入可能な形になっていれば、登録は不要と定められています。例えば株式の予想月刊誌で買い銘柄、売り銘柄の記事を書いてコンビニ等で販売する場合は投資助言業に当たりません。

ですので、これの例外がどこまで適用されるか問題になります。

 

②FXについての助言

FX取引の助言についてですが、監督指針では以下のようになっています。

 c. 金融商品の価値等について助言する行為
(注)有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、当該行為は投資助言業には該当しない。
例えば、単に今年の日本の冬の平均気温について助言するのみでは、投資助言業には該当しない。

 

よって、単に円安、円高の予想をしているだけで、具体的な売り買いのタイミングについて言及していなければ、投資助言・代理業には該当しない、ということになります。

③自動売買ソフトの販売

特に自動売買ソフトの販売に登録がいるかどうかがよくある問題です。これに関しては、当事務所でも相談が多いです。

もともとは投資助言業の登録は投資の上手な人がアドバイスすることを想定しています。

しかし、AIの進化により、ロボ・アドバイザーが人間と同等ないしそれ以上のアドバイザーとなりつつあります。今後は人による助言よりも人工知能を用いた予測によりアドバイスを行うケースが急増すると思われます。
これについて金融庁にもたくさんの相談がよせられたようで、金融商品取引法の解釈等を定めている「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」で金融庁は登録不要なケースを以下のように定めています。


投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

これは、文面上は、売り切りのシステムトレードのソフトウエアの売り切り販売だけであれば、基本的には投資助言・代理業の登録は不要と読めます。

もっとも、会員登録が必要な場合はどうなるのか、そのソフトにサポートした場合は助言にあたってしまうのか、等微妙な問題は多々あり、投資助言・代理業の登録がいるのかどうかの判断は専門家でも非常に難しいです。

投資助言代理業登録を目指すためには

実際、投資助言業については条件も厳しく、簡単に登録はできません。また、投資助言代理業については具体的な事例で登録を要するかどうかの判断は難しいと思います。事業者様にとっては、登録が必要ないのであればそれがベストでしょうし、登録が必要なのに登録していなければ違法になります。

したがって、やりたいと思っている事業が投資助言業の登録の要否は極めて重要な問題です。

でも、ご安心ください。当事務所は投資助言業登録のサポート事務所として長年にわたる数多くの実績があり、こうした事例での登録の必要性に関して適切なアドバイスが可能です。

一人で悩むより、まずは当事務所に是非ご相談ください。

 

投資助言代理業登録費用(標準費用)

 

1.投資助言代理業登録代行サービス:600,000円~

登録免許税 150,000円

 

※内容により、報酬が増減することがあります。

 

2.内部規則等、各種法定書面の整備

→個別にお見積もりいたしますので、お問い合わせください。

 

初回相談は1時間以内で、1万円(税別)となります。価値の高いコンサルティングサービスを行うため、無料相談は行っておりませんので、ご了承ください。

 

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