投資事業有限責任組合のメリットは以下の通りです。
1.契約書の内容が自由に決められる
投資事業有限責任組合の契約書は、法律や公序良俗に反しない限り、原則自由に決められます。
そのため、投資家が納得すれば様々なものに投資することができますし、管理報酬等も自由に定められますので、柔軟な取り決めが可能です。
2、設立や運営費用が安い
投資事業有限責任組合の設立登記の際の登録免許税は3万円です。これは合同会社の登録免許税6万円、株式会社の登録免許税15万円と比べても大幅に安いです。
また、許認可事業を行う会社は毎年管轄の役所に事業報告を行う必要があります(建設業や人材派遣業等がその例です)が、投資組合は原則として投資家に対する報告義務しか負いません。
つまり、投資事業有限責任組合の設立や運営にかかる経費が安いと、それだけ投資家に還元することができる金額も多くなるので、投資家は大きなメリットを受けることができます。
但し、投資事業有限責任組合においては投資家の信頼を確保し、安心して投資してもらうため、公認会計士の監査が必須とされています。
なお、当事務所でご依頼いただいた場合、通常より割安で監査を引き受けていただける公認会計士を無料で紹介します。
3、設立までの期間が短い
例えば、銀行で融資を受ける場合、融資の申し込みから決済、融資の実行までは非常に時間がかかります。
しかし、投資事業有限責任組合の場合は、事前に金融商品取引法に従った手続きを経て登記すれば投資事業有限責任組合の設立は完了です。
ただ、この場合、何よりも「契約書」が大事です。そして、この契約書は賃貸借契約書や借用書等とは異なり、内容は非常に複雑です。また、契約書でこと細かく内容を決める(通常10ページ以上にはなります)必要がありますので、契約書の内容については専門家等とよく相談しつつ、決定していく必要があります。