大量保有報告書のEDINET提出代行サービス

大量保有報告書の提出でお困りではありませんか?

EDINETでの迅速な提出代行はプロにお任せください!

 

1.大量保有報告制度とは

大量保有報告書とは、金融商品取引法に基づき、上場会社の株券等や投資証券等を5%を超えて保有した場合に大量保有開示制度に基づいて金融庁に提出が義務付けられる法定書類のこと。別名で5%ルールとも呼ばれています。

2.大量保有報告書の提出が必要となる場合とは

大量保有報告書の提出が必要となるのは、例えば以下のような場合です。

①上場会社の株式等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合

②その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合

なお、当該保有者(投資家の皆様御自身)が、土日祝日を除き5日以内(5営業日以内)に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することとなりますので、十分に御注意ください。

3.上場会社の株式等の保有者とは

では、「上場会社の株式等の保有者」とはどのような人をいうのでしょうか?

この点、大量保有報告書及び変更報告書(以下「報告書」とします。)の提出主体を「保有者」といい、当該保有者が法令で定められるそれぞれの立場における保有株式等の数を合計して株式等保有割合を計算します。この結果、株式等保有割合が5%を超えている者を「大量保有者」といい、報告書の提出義務を負うこととなります。

また、「共同保有者」がいる場合には、当該共同保有者の保有分を合算して株式等保有割合を計算することとなります。

※「共同保有者」とは、共同して株式等を取得し、譲渡し、又は議決権の行使等を行うことを合意している者(実質共同保有者)、又は夫婦の関係、支配株主(50%超の議決権を有している者)と被支配会社の関係、支配株主を同じくする被支配会社同士の関係等の関係にある場合においては、共同保有者とみなされます。
ただし、保有株式が20株(又は20単元)以下である場合等には、みなし共同保有者から除外されることとなります。

4.大量保有報告書の提出先

大量保有報告書の提出先は、提出する者が所在する住所又は居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局(例えば、関東財務局の管轄区域は、関東甲信越の1都9県となっております。)です。(非居住者の方については、関東財務局となります。)

ただ、金融商品取引法上の他のディスクロージャー制度と同様、大量保有報告書、変更報告書、これらに係る訂正報告書については、EDINETによる提出が義務付けられています。

5.大量保有報告書の提出方法

大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)については、平成19年4月1日から電子開示システム(EDINET)による提出が義務化されました。したがって、大量保有報告書等はすべてEDINETというシステムを通じて提出しなければいけません。

6.報告違反についての制裁

金融商品取引法により、大量保有報告制度における新たな課徴金制度が開始されました。

①課徴金の対象者の拡大

新たな課徴金の対象者として、以下の者が対象に加えられました。

1. 大量保有報告書等を提出しない者
大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書(以下「大量保有変更報告書」)を提出期限までに提出しない場合
2. 大量保有報告書において虚偽の記載を行った者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている
i、大量保有報告書 ii、大量保有変更報告書 iii、大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書を提出した場合

②課徴金の額

大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1となります。(例えば、時価総額1兆円の企業であれば、課徴金の額は1,000万円になります。)

③課徴金の減算・加算制度

課徴金には、事情に応じ、加算、減算制度があります。
・ 減算制度について
上記1.(大量保有報告書等を提出しない者)の違反行為について、当局による報告徴取・検査の前に、違反者自らが証券取引等監視委員会に対し申告を行った場合には、課徴金の額は半額となります。

・ 加算制度について

過去5年以内に課徴金の対象になった者が再度違反した場合には、課徴金の額は1.5倍となります。

・これまでにあった不提出事例
例1. 某上場会社の発行済株式総数の5%を超える株式を取得していたが、大量保有報告書の提出期限までに提出せず、提出期限経過後に提出した。
例2. 大量保有報告書を提出していたところ、その後、株式の購入により株式等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。
例3. 大量保有報告書を提出していたところ、共同保有者が増えたことから、共同での株式等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。

7.大量保有報告書の提出に関する問題点

上記のように、大量保有報告書提出は、極めて短期間の間に、正確に行わないと莫大な課徴金の対象となります。

そのため、パソコン等の取扱いに不慣れなため、EDINETで提出するのではなく、紙面で提出したいという方も多数おられると思います。

しかし、現在の法律では、紙面で提出されても受理できません。とにかくEDINETで提出するしかないのです。

また、パソコンでの扱いに慣れている方でも、報告義務発生後、初めて提出することになった場合、期間内(5営業日)内に行うのはまず無理です。

なぜなら、急いで手続きしても通常金融庁への登録手続き等で2~3日を要しますので、その後2、3日中に数百ページに及ぶEDINET提出マニュアルを理解し、EDINETシステムの設定やファイルの修正を行い、金融商品取引法に則った形式で提出しないと、システム上エラーが出てしまい、提出できないからです。

つまり、EDINETで大量報告書を5営業日に出そうと思えば、EDINETシステムの概要を理解し、その上で金融商品取引法に精通していないといけないのです。

このようなことを5営業日内にできるのは、スーパーマンのような人に限られるでしょう。実際、単にパソコンに詳しいレベルの人や、会計事務所やデータ変換や作成のみを専門にしている会社では満足な対応は難しいと思われます。

したがって、大量保有報告書の提出は、上場企業の発行済み株式総数の5%以上取得したり、1%以上の売却を行った後では、手遅れになる可能性が極めて高いといえます。

でも、ご安心ください。

当事務所には、大量保有報告書提出等の金融商品取引法専門の行政書士が在籍しており、ご依頼の場合、EDINETの操作や大量保有報告書の提出に不慣れな方に代わり、法定開示書類のEDINETへの登録代行を迅速に行うことができます。

申込みに必要な手続の流れ等につき、担当者が詳しく丁寧にご説明いたしますので、まずはお電話下さい。

 

<参考:EDINETによる提出が必要な書類>

①「有価証券報告書」、「四半期報告書」、「半期報告書」、「有価証券届出書」内の財務データ

・貸借対照表  ・損益及び余剰金計算書
・キャッシュフロー計算書  ・株主資本等変動計算書

※キャッシュフロー計算書、株主資本変動計算書は企業財務諸表のみ

②大量保有報告書(提出期限 5営業日以内)

③有価証券届出書

④訂正有価証券届出書

⑤四半期報告書(提出期限 当該各期間経過後45日以内)

⑥半期報告書(提出期限 当該各期間経過後3ヶ月以内)

⑦有価証券報告書(提出期限 当該事業年度経過後3ヶ月以内)

 

大量保有報告書EDINET提出代行サービス(標準費用)

1.大量保有報告書のEDINET提出代行コース:10万円~

・大量保有報告書、有価証券報告書等の書類の作成、登録、公開手続をスピーディーに行います。

※料金はあくまで参考価格であり、当該料金は難易度により高くなることもあれば、安くなることもあります。EDINET番号の登録手続や旧番号との統合手続の代行が必要な場合等は料金が加算されます。逆に、複数のEDINET登録手続や継続的に登録手続をご依頼の場合は、料金を減額いたします。

2、専門家による法令チェックサービス:3万円~

・EDNETによる提出義務のある書類が金融商品取引法等に違反していたり、書類に不備がないかをチェックいたします。

 

※官公庁の一つである金融庁、財務局へ提出する書類の作成、提出を業として行えるのは行政書士または弁護士に限られます。行政書士法や弁護士法に関する法令違反となるため、一般の会計事務所、税理士事務所、株式会社等が大量保有報告書の作成代行、提出代行を業として行うことはできませんのでご注意ください。

 

大量保有報告書提出代行、EDINET申請代行のご依頼・お問い合わせは・・・・・・

TEL:06-6375-2313

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