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第二種金融商品取引業登録申請

第二種金融商品取引業登録申請の条件

第二種金融商品取引業登録申請をする上で、絶対に必要となる条件は、2つあります。

 

① 資本金が1,000万円以上あること


会社財産が1000万円あるのではなく、法務局に登記されている「資本金の金額」が1000万円以上になっていないといけません。

 

② 第二種金融商品取引法関連の知識及び経験がある役員または従業員が2名以上

ここでいう2名の役員とは、「代表取締役」と「コンプライアンス責任者」のことで、金融庁が一番重視する条件です。実際、ここをクリアできれば、登録を受けられる可能性はぐんと高まります。

なお、金融関連の知識及び経験とは、実際に仕事として使っていたことが重要であり、単に本の知識で勉強しただけでは難しいことがありますのでご注意ください。

 

第二種金融商品取引業登録が必要となる具体例

第2種金融商品取引業者は、一般に「流動性の低い有価証券の販売・勧誘」を行なう業者と定義されますが、具体的には、

1.集団スキーム持分【ファンド】の自己募集

2.みなし有価証券(信託受益権の売買・仲介)

3.一部の市場デリバティブ取引

などを行なう業者が含まれます。

 

投資助言代理業登録申請

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