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投資助言代理業登録申請

1.投資助言代理業とは

投資助言・代理業とは、
1 投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等に関する助言を行うこと

2 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

のいずれかを業として行うことをいいます。

 

2.投資助言代理業の規制対象となる行為・内容

株式、債券等の有価証券のほか、ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権も有価証券の範囲として取り扱われることになったため、これらに関する助言業務を行う場合も、投資助言代理業の登録が必要です。なお、投資助言・代理業の業務範囲は、顧客に対して有価証券の助言(アドバイス)のみとなり、顧客の資産を預って運用する場合は投資対象により、第2種金融商品取引業または投資運用業の登録が必要です。

3.投資助言・代理業の登録の条件

投資助言・代理業の登録の条件は、第一種、第二種金融商品取引業者より条件が緩和されています。

①投資助言・代理業務等に関する知識を有する者がいること(資格等は不要)

②投資助言・代理業務を取扱う実施体制が確立されていること

③金融商品取引法第29条の4第1項第1号または3号に規定する欠格事由に該当しないこと

(欠格事由)
・登録等の取り消し処分等を受けて5年を経過していない者
・金融関連法令に違反したことにより罰金以上の刑罰を受けて5年を経過しない者
・ほかに行う事業が公益に違反しないこと
・成年被後見人等
・破産者等
・禁錮以上の刑に処せられ5年を経過していない者
・金融商品取引法の規定により解職を命じられ5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定、刑法等の罪を犯し、罰金以上の刑罰に処せられてから5年を経過しない者

④営業保証金(500万円)を供託すること

⑤申請者、登録者は個人、法人どちらでもOK

4.投資助言・代理業の監督指針の変更(平成24年4月改正)

平成24年4月1日から、投資助言・代理業者の登録拒否事由が大きく変わりました。

これまで、投資助言・代理業については、登録申請時には細かく「人的構成」の審査がされませんでした。

しかし、4月1日以降、第二種金融商品取引業の登録等と同じように、人的構成の審査がされることになります。
したがって、投資助言代理業登録の新規申請は相当難しくなることが予想されます。
また、この改正は新規に投資助言代理業に登録しようという業者のみではなく、既存の投資顧問会社についても影響があります。既存の投資顧問会社も、新規の会社同様、コンプライアンスの知識と経験が十分にある者を採用することが要求されます。

つまりは、4月1日以降、登録をしようとする会社もこれまでに登録をしている会社も、コンプライアンスの知識と経験が十分になる者を役員に採用し、さらに、コンプライアンス担当者と内部監査担当者を採用しなければなりません。

では、今後は具体的にどのような人材が必要なのでしょうか?

ごくごく簡略化して申し上げれば、金融商品取引業者(証券会社等)で、コンプライアンス経験がある者と、内部監査経験のある者の最低2名が必要になります。
金融庁はこのようにハードルをあげることで、コンプライアンスをしっかり守れる会社だけを残そうとしているのです。

ただ、今回の改正である意味緩和された点として、監督指針と関連パブリックコメント回答によると、「コンプライアンスは弁護士等に外部委託可能」とあります。但し、弁護士であれば、どんな者でもいいというわけではありません。ここにいう弁護士等とは、「金融商品取引業に関し法令等を遵守するために必要な指導等を適正に遂行することができると認められる者」でなければならないことに注意が必要です。

すなわち、金融商品取引法に関する意見書を常時書いている弁護士や行政書士、証券会社でコンプライアンスを3年以上経験した弁護士・行政書士等以外の者に外部委託しても、要件は満たさないことに注意が必要です。

 これまで、財務局は一定の金融商品取引法の研修を受講した者なら、コンプライアンスの知識・経験がある者とみなしてきました。

しかし、平成24年4月1日以降、実際に、例えば金融商品取引業者でコンプライアンスの実務経験が3年以上あるなどの事情が認められない限り、コンプライアンスの知識・経験がある者とみなさないといった厳しい運用をすると思われます。

当事務所では、このような改正後の運用に対し、しっかりとしたコンプライアンス体制ができるよう、しっかりとしたコンサルティング、書面作成を行います。

投資助言代理業にチャレンジしてみたい方、また、既存の投資顧問業者様で今後のコンプライアンス体制が心配な方は、まずはご相談ください。

5.投資助言代理業登録費用(標準費用)

 

1.投資助言代理業登録代行サービス:210,000円(税込み)

登録免許税 150,000円

360,000円
2.各種法定書面の整備

個別にお見積もりいたしますので、お問い合わせください。

 

投資助言代理業のお問い合わせは今すぐ!

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

 

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