イメージ画像

投資事業有限責任組合設立費用

1.投資事業有限責任組合設立について

投資事業有限責任事業組合の設立手続の中心は、「契約書の作成」にあります。契約書が自由に決められる分、かなりしっかりとした契約書作成が求められ、相当な時間を要します。実際、法務局ですら投資事業有限責任組合に関してはあまり法律をきちんと理解していないように思います。法律書籍、ネット上の情報で契約書を作成するのは危険です。

当事務所は金融商品取引法その他の知識を駆使し、契約書のポイントをしっかりと押さえた書類作成を行い、スピーディーに設立手続を行いますので、お気軽にご相談ください。

 

2.投資事業有限責任組合設立費用(標準料金)

投資事業有限責任組合設立代行費用¥189,000(税込み)

登録免許税¥30,000

合計:219,000

第二種金融商品取引業登録代行費用:¥262,500(税込み)

登録免許税:15万円

合計:41万2500円

※ 上記の費用以外に営業保証金の供託金として1,000万円(個人の場合)がかかります。

但し、法人の場合は資本金1,000万円以上があることが許可の前提条件になりますので、供託する必要はありません。

なお、上記費用は難易度により変動する場合がございますが、必ず事前見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

※オプションサービス

・組合の格安印鑑作成費用:ご希望であれば、届出印、銀行印、角印の3点セットを別途¥15,750で承ります。

 

投資事業有限責任組合設立のお問い合わせは今すぐ!

TEL:06-6375-2313  

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

 

投資ファンドの仕組み

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

このページの先頭へ