匿名組合契約によるファンド設立
1.匿名組合契約とは
匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をして、相手方がその営業から得られる利益又は損失を匿名組合員に分配することを約する契約を言います。
匿名組合の特徴は出資者が背後に隠れ表には出ず、対外的には営業者の個人企業として現れるところにあります。
具体的に申しますと、不動産賃貸業の経営には優れているが資金力の乏しい営業者が、余剰資金を持ちながら副業を禁止されている会社員複数から匿名で出資を募り、営業を行う場合等に利用できます。この点だけをみると、所有と経営の分離した株式会社に対して株主として出資する場合と何ら変わりません。では、なぜ匿名組合が株式会社に代わる新しい組織として注目されているのか、匿名組合と株式会社の主な相違点とは、下記の様なことがあげられます。
2.匿名組合と株式会社の違い
匿名組合の場合
•出資された全財産は営業者のものとされ、その経営は営業者の単独事業とされます。
•事業から生じた利益または損失はすべて組合員に分配します
•事業に損失が生じたとき、出資額まで組合員は損失の分配を受け、自分の損益に含めることができます。したがって、組合員の他の所得に利益が生じている場合、損失の分配により組合員は原則として節税効果が期待できます。
株式会社の場合
•出資された財産は会社の財産として認められ、株主にはその出資割合に応じた持分が認められます。また、会社の行う事業に対しては、株主総会を通じて株主の意思が反映されます
•事業から生じた利益は全てが分配されることはなく、その一部が配当として株主に分配されます
•利益および損失については、株式の売却益及び売却損として顕在化します。これらの所得は株主の他の所得と合算することは認められておらず、会社に損失が生じた場合でも株主に節税効果はありません。
3.匿名会社でファンド設立、運営するメリット
①事業者にとっての経営権の確保
匿名組合契約では、事業は営業者の単独事業とみなされ、出資された財産は営業者の単独財産となり、出資者は事業から得られる利益と事業終了時に残った財産の分配を受ける権利のみを持つこととなります。この結果、出資した財産に対しては持分、処分権を有しないため、事業者にとっては経営のイニシアティブが確保されます。
2.出資者にとっての責任の限定、匿名性の確保
出資者の側からみると、任意組合契約では組合員が出資額に関係なく原則として無限責任を負うのに対して、匿名組合契約では出資を限度とした有限責任に限定されます。さらに匿名組合契約は、出資者と事業者の個別の契約であるため、匿名性が保てる点などが優位とされています。
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2011年10月5日 | コメント/トラックバック(1) |
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