集団投資スキーム
1.集団投資スキームとは
集団投資スキームとは、
① 他社から金銭などの出資・拠出を受け、
② その財産を用いて事業・投資を行い、
③ 当該事業・投資から生じる収益などを出資者に分配する仕組み
を全て含みます。要は、事業自体には関与せず、その事業から生まれる金銭的なリターンを求めて投資する場合のことをいいます。
ただし、例外があり、出資者全員が出資対象事業に関与する場合等は除かれます。
2.集団投資スキームの形式
集団投資スキームは、民法上の任意組合形式、匿名組合形式、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約その他いかなる形式によるかを問いません。
3、集団投資スキームの対象となる権利
金融商品取引法では株式や債券といった有価証券は当然のこと、信託受益権全般や集団投資スキームに関する権利は、包括的に有価証券と位置づけられています。
4、集団投資スキーム利用の際の注意点
集団投資スキームは株式等の流動性の高い有価証券に投資する場合だけではなく、事業に投資する場合も含まれます。
いわゆる「有望な事業に投資するからお金を出資してもらい、利益がでたらその利益の一部を出資者に還元する」ようなシステムの場合、かなり多くのケースで集団投資スキームに該当すると思います。
事業に出資してもらう場合、後々金融庁から処分を受けたりしないよう、ご自身のスキームに違法性がないか、十分に注意の上、すすめるようにしてください。
なお、自分のスキームが集団投資スキームに該当するかわからない方はお気軽にご相談ください。金融商品取引法に強い専門家が、コンプライアンス上問題のないスキームの策定、書類作成につき、アドバイスいたします。
ファンドビジネスについてのお問い合わせは・・・・・・
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!
タグ
2011年10月1日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:集団投資スキーム


