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資金移動業登録届出

1.資金移動業とは

「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引、送金(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいいます。そして、「資金移動業者」とは、資金決済法37条の登録を受けた者をいいます。

 

2.資金移動業の沿革

従来は銀行のみ送金業務を行うことができましたが、現在では内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行として免許を取得しなくても、資金移動業者として資金移動業を営むことができます。

 

3.資金移動業で扱える額

「少額の取引として政令で定めるもの」については、現在銀行等で行われる為替取引の一件当たりの平均金額や現金書留の損害要償額などを踏まえ、100万円未満のものに限られます。

 

4.資金移動業の審査

資金移動業者としての登録に際しては、不適格事業者を排除するため、①資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要な財産的基礎や体制の整備、②規定を遵守するために必要な体制の整備、③他に行う事業が公益に反しないか、④取締役等のうちに犯歴がある者がいないかといった要件について審査がなされます。
そして、こうした要件に合致しなくなったときや不正な手段で登録を受けたときは、登録の取り消し等の行政処分の対象となります。

 

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